兼業している者に対する青色専従者給与は否認対象
青色専従者給与の注意点について
今回は青色専従者が
「他に職業を有する」場合の判定について考えます。
青色専従者に該当するかどうかは所得税法施行令165条で
「専ら~事業に従事するかどうかの判定は、~専ら
従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうか」
とされており、また同法2項二号においては、
他に職業を有する者であっても、
「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に
専ら従事することが妨げられないと認められる者」
については許容されていることになります。
では、その兼業状況がどの程度であれば
専従者として許容されるのか・否認されるのかは
非常に難しい論点でもあります。
この点は、会計検査院の報告でも指摘されており、
問題点が挙げられています。
「所得税の青色申告において青色事業専従者給与を
必要経費に算入する制度の運用を適切に行うよう
改善させたもの」
http://report.jbaudit.go.jp/or
上記レポートの中でも問題点として、
下記のような事例が具体的に指摘されています。
・青色専従者の年齢(子供が働ける年齢ではない)
・専従者の妻が個人事業主で事業収入が多額
・青色専従者が法人の取締役等に就任している
過去争われた裁判の中でも、個人開業税理士の妻が
青色専従者になりながらも、会計法人等の
役員にもなっていた事例があります。
平成28年9月30日東京地裁判決では、
青色専従者には該当しないと判断されており、
平成29年4月13日東京高裁において棄却され、
納税者敗訴となっています。
http://kachiel.jp/blog/%E7%A8%
もちろんこれも、実態での判定・判断であり、
〇青色専従者としての業務量・業務時間
〇役員報酬の額との比較
などが要素として挙げられますが、
「事業専従期間があった期間が6か月を超えない」
として「他に職業を有する者」と判断される
ケースが多いはずです。
青色専従者が兼業状態にある場合、
そもそも青色専従者に該当するのかどうかの
判定は難しい要素が多いものの、
「1年を通して半分以上の時間を
青色専従者としての業務に費やしている」
ことが明確に主張できない場合は、
青色専従者が否認されることになります。
税理士・会計事務所としては、青色専従者給与を
支払っていればそのまま必要経費に
計上することが多いとは思いますが、
青色専従者が他に職業・収入があるかどうかの
確認も同時にしておかないと怖いでしょう。
確定申告時には要注意の論点です。
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